最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)36 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人塩谷寛司の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、原判決が本件無免許運
転の罪と積載量制限違反の罪とを観念的競合として法令を適用したのに対し、両罪
を併合罪と解すべきである旨主張するに帰し、被告人に不利益な主張であるから不
適法であり、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五
条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年四月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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